賃貸住宅管理会社様へ
2020年に民法の大改正が行われました。
その中に、第611条1項「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される」と変更があり、エアコンや給湯器などの備え付けの設備が入居者の過失なく滅失した(故障などで使えなくなる)場合、オーナーは早急に修繕を行う義務があり、それを実行できない場合、家賃を「減額される」ということが明確に明記されることになりました。
具体的にエアコンの場合、免責日数(使用不可期間)が3日となっており、4日間エアコンが故障した状態を放置せざるを得ない状況(夏場の繁忙期で量販店等が込み合っていて交換の手配ができないなど)になった場合、家賃が5000円減額となります。
家賃収入を減らさないためにも定期的にエアコンの点検は必要です。
まずは無料お見積もりからお問い合わせください。